刑事事件
刑事事件の法律相談では何をするのか
1 刑事事件について法律相談をする場面
刑事事件を起こしてしまい、弁護士に法律相談することを考える状況としては、大きく分けると、①刑事事件を起こしてしまったが、まだ事件があったことについて捜査機関に知られていない状況、②捜査機関から捜索や取調べを受けている状況、③捜査が終わり、起訴された状況などに分類することができます。
法律相談で何をするかは、これら3つの状況に共通するもの、それぞれの状況下において特に必要な法律相談があります。
2 3つの場面で共通するもの
刑事事件を起こしてしまったが、今後どうなるか不安という方は多いと思います。
その場合、弁護士に法律相談をすることにより、今後の流れを想定でき、現時点で何をすべきかを具体的に検討することができます。
これによって、精神的な不安もやわらげろことができます。
3 捜査機関に知られる前の場合
この場合は被害者が知り合いなどの場合は、事件化する前に、謝罪や示談をすることが考えられます。
また、被害者がいない事件や被害者がいてもだれか分からないときは、自首等を検討することになります。
4 嫌疑はかけられている捜査対象になった場合
在宅での取調べを受けているときは、被疑者が被害者と直接接触することは証拠隠滅や証人威迫を疑われることがあるので、通常は弁護士が、被害者が許容する範囲で接触し、示談の話などをすることになります。
もし、逮捕、勾留されてしまっている場合は、弁護士が接見して、身体拘束の解放に向けた行動をすることになります。
この場合、家族の方も不安を感じていることが多く、ご家族と情報を共有しながら弁護活動を進めることも多くなります。
5 起訴された場合
起訴後は、被告人として裁判の当事者となります。
当事者としてしっかり防御することが必要です。
起訴されると、起訴事実を証明する証拠が開示されるので、弁護士と確認して、書面の証拠を証拠とすることに同意するかを決めていきます。
また、被告人側で出せる被告人に有利な証拠はないかも検討します。
さらに、自分の主張したいことをしっかり伝えられるように被告人質問で明らかにしたいことを相談したりします。
このようにして、弁護士としっかり相談して公判に対応することにより
少しでも有利な判決を得ることが可能になります。