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刑事事件

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刑事事件の法律相談では何をするのか

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年8月19日

1 刑事事件について法律相談をする場面

刑事事件を起こしてしまい、弁護士に法律相談することを考える状況としては、大きく分けると、①刑事事件を起こしてしまったが、まだ事件があったことについて捜査機関に知られていない状況、②捜査機関から捜索や取調べを受けている状況、③捜査が終わり、起訴された状況などに分類することができます。

法律相談で何をするかは、これら3つの状況に共通するもの、それぞれの状況下において特に必要な法律相談があります。

2 3つの場面で共通するもの

刑事事件を起こしてしまったが、今後どうなるか不安という方は多いと思います。

その場合、弁護士に法律相談をすることにより、今後の流れを想定でき、現時点で何をすべきかを具体的に検討することができます。

これによって、精神的な不安もやわらげろことができます。

3 捜査機関に知られる前の場合

この場合は被害者が知り合いなどの場合は、事件化する前に、謝罪や示談をすることが考えられます。

また、被害者がいない事件や被害者がいてもだれか分からないときは、自首等を検討することになります。

4 嫌疑はかけられている捜査対象になった場合

在宅での取調べを受けているときは、被疑者が被害者と直接接触することは証拠隠滅や証人威迫を疑われることがあるので、通常は弁護士が、被害者が許容する範囲で接触し、示談の話などをすることになります。

もし、逮捕、勾留されてしまっている場合は、弁護士が接見して、身体拘束の解放に向けた行動をすることになります。

この場合、家族の方も不安を感じていることが多く、ご家族と情報を共有しながら弁護活動を進めることも多くなります。

5 起訴された場合

起訴後は、被告人として裁判の当事者となります。

当事者としてしっかり防御することが必要です。

起訴されると、起訴事実を証明する証拠が開示されるので、弁護士と確認して、書面の証拠を証拠とすることに同意するかを決めていきます。

また、被告人側で出せる被告人に有利な証拠はないかも検討します。

さらに、自分の主張したいことをしっかり伝えられるように被告人質問で明らかにしたいことを相談したりします。

このようにして、弁護士としっかり相談して公判に対応することにより

少しでも有利な判決を得ることが可能になります。

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刑事事件のご相談について

刑事事件を起こしてしまったら

重大犯罪はもとより、そうでない場合でも、犯罪の仕方に計画性があるなど悪質だったり、他のものと共謀して行う共犯の事案だったりすると、逮捕されさらに、10日間の勾留がつくことが多いと言えます。

詳しく述べますと、逮捕されると、48時間以内に検察官に送致され、検察官は被疑者が逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断すれば裁判官に勾留請求をします。

刑事弁護を弁護士にご依頼ください

早期に刑事弁護依頼をすることで、弁護士が、まずは検察官が勾留請求しないように折衝し、それにより、検察官の勾留請求を阻止できることも少なからずあります。

それにもかかわらず、検察官が勾留請求した場合には、勾留請求を受けた裁判官は勾留質問を被疑者に対して行って、勾留の必要性(逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れ)があるか否かを審理します。

弁護士は、勾留質問をする裁判官に対して勾留決定をしないように働きかけ、それにより勾留決定されず釈放となることもしばしばあります。

しかし、それにも関わらず裁判官が勾留の必要があると判断すれば10日間の勾留が決定されます。

弁護士は、共犯ではなく、しっかりした身元引受人がおり、犯罪も重大ではない場合には、準抗告を申し立てて、3人の裁判官からなる裁判体に勾留決定の取り消しを求める裁判を提起する等、対応していきます。

勾留決定となれば、10日間身柄拘束されることで、会社が無断欠勤となるか、会社に発覚して仮に不起訴となっても懲戒処分の対象となり、職場に戻ることが難しくなってしまうおそれがあります。

そうなると、家庭のある方だと家族の生活やその後の人生まで多大な影響を及ぼすことになります。

勾留の及ぼす影響は大きいですので、弁護士は勾留を阻止できるように尽力いたします。

しかし、勾留阻止活動は迅速性が要求され、また経験も必要なことからどの弁護士でもできるものではありません。

刑事弁護に注力し、得意としている弁護士を選ぶことが大切です。

特に逮捕された事件では時間制限があるため、刑事弁護に重点をおいている弁護士に刑事弁護を速やかに依頼することが重要です。

早期に依頼していれば釈放されたのに依頼が遅れたために10日間の勾留となってしまったということのないように、お早めに弁護士へご相談ください。

このような場合は弁護士にご相談を

酔っぱらって近くの人と口論になって暴力を働いてしまったり、あるいは痴漢など性的犯罪行為を行ってしまったりした方、クレプトマニアという窃盗癖(ある種の依存症)から万引きを頻繁に繰り返してしまう方、前方不注意などで自動車事故を起こして人身事故を起こしてしまった方など、刑事事件を起こしてしまい、刑事弁護のご依頼をお考えの方は、刑事事件を得意とする弁護士にご相談ください。

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