交通事故・後遺障害
交通事故の警察対応における注意点
1 必ず警察には連絡する

交通事故が発生した場合に、通常は警察に連絡しますが、中には警察に連絡されない方もいらっしゃいます。
もっとも、警察に連絡しないということは、交通事故証明書(警察が事故の概要を証明する書面)が作成されないことになり、場合によっては、事故の発生自体に疑いを持たれることにもなりかねません。
交通事故が発生した場合には、必ず警察に連絡し、事故の当事者、事故の日時、事故発生場所、事故状況などを伝えましょう。
2 事故状況を正確に伝えて記録してもらう
事故が発生すると実況見分調書が作成されることがありますが、この場合に、事故状況として重要な事柄を伝え忘れてしまうことや不正確に伝えてしまうことで、後々、裁判や示談交渉で不利になってしまうことがあります。
たとえば、車線変更事案において、真実は相手方がウインカーを出していなかったにもかかわらず、そのことを警察に伝え忘れ、結果として証明できずに、過失割合で不利になってしまうことや、信号のない交差点での直進同士の事故において、真実は相手方がスマートフォンを見ながら運転していたにもかかわらず、そのことを警察に伝え忘れ、結果として証明できずに不利になってしまうことなど様々な事案があり得ます。
そのため、ご自身が不利にならないために伝えるべき事柄はしっかりと伝えるとともに、正確に事故状況を伝えることが大切です。
3 人身事故扱いにするかを検討する
人身事故扱いではない場合(物件事故扱いの場合)には、実況見分調書が作成されません。
実況見分調書は、事故状況を証明するために重要な証拠として扱われているため、過失割合に争いが生じたときに備えて、人身事故扱いに切り替えておいたほうがよい場合もあります。
特に、前記2のような有利な事実が存在する場合には、人身事故扱いに切り替えて、実況見分調書に有利な事実をしっかりと記載してもらうことが大切です。
4 交通事故の警察対応は弁護士にご相談ください
交通事故は、警察に連絡するか否か、事故状況に関して正確に伝えるか否か、人身事故扱いにするか否か、など初期段階の警察対応により、その後の状況が大きく変わることがあります。
交通事故の警察対応でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
保険会社からの治療費の打ち切り
1 保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合

保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合、今後についての不安でいっぱいの方もいらっしゃると思います。
保険会社の一括対応による治療費の支払は、法律上の義務ではないため、保険会社が独自の判断で打ち切ることができることからも、より一層不安を募らせる方もいらっしゃるかもしれません。
保険会社に対しての一括対応の延長交渉の交渉材料の集め方や打ち切り後の対応方法について知ることで安心に繋がることがあります。
2 医師の意見を確認する
必要かつ相当な治療費であれば、裁判所は賠償金として認定します。
治療費として認定される期間としては、基本的には、症状固定までとされることが一般的ですが、症状固定時期の判断は医師の意見も参考とされます。
保険会社は打ち切りの根拠として、「症状固定に至っている」などと話すことがありますが、まずは、症状固定時期に関する医師の意見を確認しつつ、一括対応の延長交渉をすることで一括対応期間が延長することがあります。
3 症状が残っている間は通院を継続することが大切
窓口で支払った治療費であっても必要かつ相当な治療費であれば、裁判所は賠償金として認定します。
そのため、通院をやめてしまうと、支払われる可能性のある治療費や慰謝料が支払われなくなるだけでなく、後遺障害認定においても不利になってしまうことがあります。
ご自身で判断せずに、まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
4 保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合には当法人にご相談ください
弁護士といっても人により得意な分野が異なり、特に交通事故案件は、日常大量の交通事故案件を扱う保険会社と交渉する関係上、弁護士側も交通事故に相当程度詳しくないと良くない結果になってしまうこともあります。
当法人は、交通事故の相談に力を入れており、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍しています。
保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合には、お気軽に当法人にご相談ください。
交通事故での弁護士費用特約の利用について
1 弁護士費用特約の適用範囲は広い

自動車保険には弁護士費用特約が付帯されていることがあります。
弁護士費用特約は、こちら側が自動車に乗っている場合だけでなく、歩行中や自転車に乗っているときに交通事故に遭った場合なども使えることが多いです。
また、契約者本人が事故に遭ったときだけでなく、配偶者、同居の親族、別居しているものの未婚の子である場合、契約車両で事故に遭った場合の同乗者、など適用範囲が広く定めてあることが多いです。
交通事故に遭った場合には、まずは、ご自身やご家族の自動車保険を確認することをお勧めします。
2 弁護士費用特約で支払われる上限額は?
多くの保険会社は、300万円を上限にしており(一部の保険会社は500万円や保険の内容によっては100万円と定めているものもあります)、高額な賠償金となる事案や特殊な事案でない限りは、弁護士費用特約の範囲内で収まることが多いです。
3 弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼するメリットとは?
弁護士に依頼すると、相手方任意保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができるため、精神的負担の軽減に繋がることがあります。
保険会社は交通事故の知識や経験が豊富であり、知識や経験が少ない被害者の方は「丸め込まれてしまうのではないか?」などと不安に思われる方もいらっしゃるため、弁護士に依頼し、そういった精神的負担を無くすことは大きなメリットの一つです。
また、適切な賠償金を獲得できることも弁護士に依頼するメリットの一つです。
保険会社は、弁護士に依頼しない場合には、自賠責基準や任意保険基準といった低額な支払基準でしか示談金を提示しない可能性が高いです。
弁護士に依頼すると、基本的には、弁護士基準での賠償金が得られる可能性が高まるため、適切な賠償金を獲得しやすくなります。
4 弁護士費用特約のことで悩んだら
弁護士費用特約の適用範囲やその上限について悩まれる方も少なくありません。
また、弁護士費用特約が使えることをご存知の方でも、弁護士に依頼すべきか悩まれる方も少なくありません。
弁護士費用特約のことでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。






























