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弁護士法人心 市川法律事務所

借金について裁判を起こされた場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 貸金業者等から訴訟を提起されたら早急な対応が必要

貸金業者等からの借入金の返済を一定期間滞納してしまうと、訴訟を提起されて返済を求められることがあります。

貸金業者等が訴訟を提起すると、まず裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いた場合、放置はせず、できるだけ早く弁護士に相談してください。

民事訴訟のルール上、的確に対応しないでいると、敗訴判決が確定し、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性があるためです。

訴訟を提起されているということは、返済が困難な状況にもなっていると考えられますので、並行して債務整理も進める必要があると考えられます。

以下、訴訟への対応方法、および債務整理の進め方について説明します。

2 訴訟への対応方法について

裁判所から訴状が届いた場合、一般的には第1回期日(裁判所で主張、立証をする日時)の案内も同封されています。

基本的には、期日までに、債務者の方側の言い分等を記載した答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります(答弁書を提出しない場合、敗訴判決が確定する可能性があります)。

実際に金銭消費貸借契約に基づいてお金を借り、期限までに返済をしていない状況である場合、基本的に勝訴することはできません。

そのため、実務上は、答弁書に和解による解決を希望する旨や、個人再生または自己破産を検討中である旨を記載し、任意整理による和解の成立、または個人再生、自己破産の申立てに合わせて訴訟を取り下げてもらうこともあります。

3 訴訟対応と並行して債務整理を進める

答弁書の提出と並行して、原告である貸金業者等に連絡をし、債務整理を進めていきます。

任意整理が可能であれば、返済条件について、裁判外で貸金業者等と交渉を行います。

お互いが合意できたら、和解書を作成します。

訴訟が提起されている場合は、訴訟上の和解が行われることもあります。

訴訟上の和解がなされた場合、その後に返済を滞納すると強制執行がなされる可能性がある点に注意が必要です。

任意整理では解決が困難である場合は、個人再生または自己破産を検討することになります。

個人再生または自己破産の準備中も訴訟は進行しますので、できるだけ早く申立てができるように努める必要があります。

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