交通事故でうつ病になった場合の後遺障害認定
1 うつ病の後遺障害等級
うつ病は、非器質性精神障害として、9級、12級、14級の等級が認定される可能性があります。
その基準としては、
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」であれば、9級10号
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」であれば、12級13号
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」であれば、14級9号
に該当します。
2 うつ病の後遺障害は提出書類の記載内容がとても大切
うつ病は、骨折などと異なり、症状を裏付ける客観的証拠が乏しい傾向にあります。
そのため、治療内容、通院頻度、診断書の記載内容などを総合的に考慮して後遺障害の有無やその程度が判断されます。
提出書類の記載内容に症状が軽く捉えられてしまう記載があることや将来治る可能性を示唆する記載が多くあることなどで後遺障害が認定されない、または、実際の症状よりも低い等級しか認定されないこともあります。
そのため、遅くとも、後遺障害申請前には後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 早期の受診と継続的な通院が大切
事故後に突然気持ちが暗くなることや何もやる気が起きなくなる方がいらっしゃいます。
事故が原因とは思わずに、受診が遅れてしまう方もいらっしゃいます。
もっとも、事故から時間が経過してから受診する場合には、事故とうつ病との間の相当因果関係が否定されてしまうことがあります。
そのため、事故後に、うつ病の症状が出た場合には、早期に受診することが大切です。
また、一度、うつ病と診断されたとしても、継続的に通院していない場合にも、後遺障害が認定されないことがあります。
気持ちが暗くなり、通院する気持ちにはならない日もあるかもしれませんが、可能な限り、継続的に通院することが大切です。
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