国選弁護人を解任できますか?
1 弁護人への不満と解任
国選弁護人が自分の思うような働きをしてくれない、国選弁護人との相性が悪いなどの不満から、弁護人を変えたいという思いを持つ被疑者または被告人の方はいらっしゃいます。
これは、国選弁護人だけではなく、私選弁護人との関係でも発生することが当然ありえます。
私選弁護人の場合には、被疑者または被告人の意思で、弁護人を解任することが可能です。
しかし、国選弁護人の場合には、被疑者または被告人の意思だけで弁護人を解任することはできません。
2 国選弁護人の解任
国選弁護人を解任することができるのは、裁判所または裁判官です。
このことは、刑事訴訟法に定められています。
もちろん、裁判所または裁判官による国選弁護人の解任にも要件があります。
具体的には、被告人と弁護人との利益相反、弁護人の心身の故障、弁護人がその任務に著しく反したこと、被告人の弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由など、かなりイレギュラーな事態が発生した場合が挙げられています。
しかも、弁護人と被疑者・被告人の意見を聴いて、解任の手続きは慎重に行われます。
しかし、これ以外に、国選弁護人の解任が最も多く行われていると思われる類型があります。
3 私選弁護人の選任
国選弁護人が解任される場合として最も多く発生していると思われるのが、被疑者・被告人が私選弁護人を選任した場合です。
被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任することができるので、国選弁護人が選任されている場合であっても、別の弁護士に弁護を依頼することが可能です。
別の弁護士に弁護を依頼して、その弁護士が弁護人選任届を提出することによって、通常は、裁判所または裁判官が、国選弁護人を付する必要がなくなったと認めてくれますので、国選弁護人は解任されることになります。
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